今日は、令和6年度 第31問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であっても、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設である以上、業務管理者を置かなければならない。
② 営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によって異なる。
③ 賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない。
④ 宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができない。
解説
業務管理者に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であっても、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設である以上、業務管理者を置かなければならない。
×不適切です
業務管理者を選任しなければならない営業所や事務所とは、管理受託契約の締結や管理業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものを指します。
電話の取次ぎのみを行う施設や、物品置き場などは、賃貸住宅管理業法上の営業所等に該当しませんので、業務管理者の配置義務はありません。
つまり、電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であれば、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設であっても、業務管理者を置く必要はありません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によって異なる。
×不適切です
賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに、業務管理者を1人以上選任しなければなりません。業務管理者は、法令上は営業所等に1人いれば違反にはなりません。
つまり、営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によらず、1人いれば違反はなりません。
なお、管理戸数や従業員数に応じて、適切な指導・管理・監督が行える十分な数の業務管理者を配置することが推奨されています。
ただし、これはあくまで推奨であり、法令上は「1人以上」の配置義務が規定されていることと混同しないようにしましょう。
選択肢 ③
賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない。
〇適切です。
業務管理者として選任した者の全てが登録拒否事由に該当するとき、または選任した業務管理者の全ての者が欠けたときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所や事務所で管理受託契約を締結することはできません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

なお、賃貸住宅の管理業務については、業務管理者が欠けているときでも行うことができます。
選択肢 ④
宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができない。
×不適切です
1人が複数の営業所等の業務管理者を兼務することはできませんが、他の業務との兼務はできます。
たとえば、同一の人物がA支店とB支店の業務管理者を兼務することはできませんが、A支店内で業務管理者と宅地建物取引士を兼務することは違反にはなりません。
つまり、宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができます。
ただし、入居者の居住安定の確保等の観点から、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理、および監督の業務に従事できることが求められます。
以上から、正解は選択肢③となります。